九州は大分県大分市のミニチュアシュナウザー専門ブリーダー

ミニチュアシュナウザー専門犬舎スターリースカイ

2024年5月
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ご購入までの流れ

ご購入手順

1.お問い合わせ

1.気になる仔犬がいましたら、こちらのページを読んで頂き、ご理解いただけましたら、メール・電話・LINEにてお問い合わせください。

2.仔犬の希望などのご相談を承ります。

3.見学希望日などの打ち合わせをいたします。

見学時には仔犬の両親(父犬が当犬舎ではない場合はいません)をお見せする事にしています。

*当犬舎に仔犬がいない場合は次回出産のご予約を承ります。また信頼できる犬舎から取り寄せも可能ですのでご相談ください。

<重要>

当犬舎の仔犬は生涯ご家庭のご愛犬として愛情を注いで頂ける事をお約束していただける方にのみお渡ししております。

また当方と定期的(無理ない程度)にお迎えいただいた子の様子を見せて(動画や写真など)いただける方。

業者の方や将来繁殖目的の方にはお渡しできませんのでご理解ください。

2.ご来店

令和2年6月1日より動物愛護管理法の法改正がなされ、事業所(犬舎)での対面・現物確認・説明・が義務化されております。

※当犬舎は元々、犬舎にて対面以外での販売を行っておりません。

仔犬の確認は当犬舎までお越し頂いてのご確認をお願い致します。

3.ご購入が決まりましたら

見学をしていただきご購入が決まりましたら、契約書・生体売買契約をかわします。

お引渡し日の打ち合わせをいたします。(購入当日のお引渡し希望の場合は事前にご相談ください)

ご予約の場合は予約金として内金を頂いております。(販売価格の30%をお支払い頂きます。)

お支払い方法

  • 現金払い
  • 銀行振込
  • 電子決済サービス

*電子決済並びにクレジット決済は、トリミング・ペット用品が可能です。

仔犬代金を電子決済(クレジット)でご希望の場合は必ず事前にご相談ください。

※予約金を入れて頂いてから成約までは入金確認日から1週間としております、1週間を過ぎますと自動的にキャンセルになります。(事情により伸びる場合はお預かり料が発生致します。)

※予約金は、お引渡し時に購入代金から差し引かさせて頂きますが、キャンセルの場合は返還いたしません

4.お引渡し子犬のお引渡し時期については、お客様の希望日と子犬の体調などを考慮し打ち合わせを致します。

当犬舎は全ての仔犬にグルーミングをおこないます。基本的にはスタンダードカットでトリミングをします。

血統書はお引渡し時にJKCより到着していれば、その時にお渡ししますが未到着の場合、後日郵送または手渡しにてお渡しします。

*血統書は原則コピーをお渡しします。

2022年6月1日より、マイクロチップの装着義務化が始まりましたので、お渡しする時点では装着済みになっております。

当犬舎の仔犬はマイクロチップを装着した時点で環境省に登録を行っております。

新しいオーナー様も名義変更の義務がありますが、お渡しする時に当方が名義変更を行い、証明書をお渡しします。

*当犬舎は子犬の生後60日~70日以降でのお渡しになります。(状況により90日以降になる場合もあります。)

犬舎にてお引渡しの場合

当犬舎では原則としてお客様が直接犬舎にお迎えに来るようお願いをしておりますが、事情などで来れない場合にはご相談ください。

空輸でのお引渡し

大分空港からの直行便のみになります。

お引渡し日を打ち合わせをしたのち、空輸を致します。

大分空港から直行便が到着する空港にてお客様が直接空港での受け取りになります。

子犬代金とは別に、貨物運賃+キャリー代+空港までの燃料費を頂いております。

陸送でのお引渡し

近県でしたら陸送でのお引渡しも可能です。

料金は実費になりますので一度ご相談ください。

売主責任 生体保証

売主責任
譲渡日15日以内に当該保証対象ペット(以下、丙とする)が病死した場合、全額甲負担で同
等・同品種のペットを提供する。
原則、保証は代替ペットの提供を行うもので治療費の保証及び金銭による保証は行わない。
ただし、同種の犬との代替が不可能な場合、甲は受領金の返金を行う。その際の手数料は甲
の負担とする。
代替犬が、丙の販売価格を下回る場合その差額分の返金は行わない。
保証請求の手続きは、生体死亡確認の3日以内に甲に連絡し、死亡確認後10日以内に以下の
書類を添えて請求を行うものとする。
・当該子犬を診断した獣医師発行の死亡診断書 原本(こちらから病院に確認の電話をさせて頂く事もあります)
・本契約書面
・伝染病予防ワクチン接種証明書 原本
・血統書 (未着の場合不要)

免責事項

次のような場合、生体保証の対象外となり、甲は乙に対し一切責任を負わない。
・乙および飼育者の故意または過失に基づく死亡、低血糖での死亡
・給水不足、給餌不足、遊ばせ過ぎなどの原因による体調不良、死亡
・伝染病ワクチンの未接種および指定日にちを越えて接種した場合の死亡
・獣医師による適切な時期における適切な治療を施さない
・事故または天災による死亡、逃亡、及び盗難
・転売や譲渡された場合
・保証請求に際して虚偽の申告があった場合
・ペットの成長による体格や体重の増加、毛色、毛質の変化、老化による健康悪化等
・成長過程における歯の噛み合わせ不良、繁殖障害(片睾丸・停留睾丸、不妊症等)
・アレルギー性疾患
・引き渡し時点で確認できなかった遺伝疾患